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保険に関する質問

なお、説明や判断が難しい質問には【難】とつけています。
また、交通事故事件特有の専門用語については、「役に立つ交通事故用語集」のページもご確認下さい。

 

質問一覧

保険金請求と損害賠償請求は、何がどう違うのですか?

通院先から「交通事故には健康保険が使えない。」と言われました。本当ですか?

自由診療で良い場合と、健康保険を使った方がよい場合の判断は?

弁護士費用特約は、歩行中の自動車事故、同乗中の事故でも使えますか?自転車バイクに乗車中の事故はどうですか?

弁護士費用特約を使うと、等級が下がって保険料が上がるのではないですか?

自分が自動車保険(又は弁護士費用特約)に入っていなければ、弁護士費用は保険で出ませんよね?

弁護士費用特約を利用する事件で、補償される弁護士費用の限度額を超える場合の自己負担額を教えて下さい。

損害保険が自賠責任意保険の二種類あるとはどういう意味ですか?

被害者請求で後遺障害申請する利点は何ですか?

自賠責保険や損害賠償の請求に時効があると聞いたのですか?

時効の中断とは何ですか?

自賠責保険労災保険は、後遺障害認定基準に違いがありますか?

自賠責保険をもらったら、それで損害賠償金もう受け取れなくなるのですか?

【難】人身傷害保険をもらったらもう賠償請求はできないのですか?

【難】労災保険は損害額から損益相殺(控除)されますか?

搭乗者傷害保険は損害額から控除されますか?

【難】共同不法行為の場合、複数の加害者から自賠責保険が受領できるのですか?

 

 回答一覧

保険金請求と損害賠償請求は、何がどう違うのですか?

保険金請求では、保険会社が指定する一定の様式や基準に従って交通事故の損害を請求します(自賠責保険請求、人身傷害保険請求、搭乗者傷害保険請求など)。
これに対して、損害賠償請求では、過去の裁判例をもとに、個別の事件ごとに、被害者の損害を被害者側が算出して加害者(側保険会社)に請求します。

どちらも、交通事故によって生じた損害を補償してもらうために行うものです。 しかし、保険金は、迅速な支払を実現するために、ある程度画一的に金額が設定されていること、各保険会社が独自支払基準や支給限度額を設定していることから、生じた損害のすべてを補償できないことが多いのが現状です。
これに対して、損害賠償請求では、被害者の年齢、性別、職業、病状経過、後遺障害の内容、程度などから個別具体的賠償額を算出しますから、保険金よりも高額になることが多いといえます。 ただし、発生した損害のどこまでを賠償の範囲とするのかが難しい事件もあり、その金額、対象範囲は一律に決められないことがよくあります。話し合いでどうしても決まらない場合訴訟などにより、損害賠償額を裁判所に決めてもらうことになります。

通院先から「交通事故には健康保険が使えない。」と言われました。本当ですか?

ウソです。きちんとした届出をすれば、交通事故による負傷であっても国民健康保険や健康保険、公務員共済などを利用して交通事故の治療を受けることは可能です。 ただし、健康保険にしぶしぶ応じた病院が、自賠責書式での診断書や後遺障害診断書の作成を拒否する場合も(ごくわずかですが)あると聞いています。このような場合、後日自賠責請求をしても、立替治療費の還付が認められなかったり後遺障害が認定されなかったりすることも考えられます。
健康保険利用に消極的な病院では、治療の開始前に、健康保険を利用しても自賠責所定の診断書や後遺障害診断書を作成してもらえるのか確認しておくことをお勧めします。もし協力してくれない病院の場合は、転院を考えた方がよいでしょう。

自由診療で良い場合と、健康保険を使った方がよい場合の判断は?

自由診療では治療内容に制限はありませんので、怪我や病気の実情に合った治療を受けられるというメリットがあります。ただし、一般には報酬基準点数が保険診療よりも高く、保険診療のように保険者からの一部負担がないため、治療費が高額になるというデメリットがあります。したがって、加害者が無保険で被害者が治療費を立て替えなければならない場合や、被害者にも過失があって最終的には治療費一部を負担しなければならない場合などは、治療費を抑えるために健康保険を利用した方がよいと言えそうです。

弁護士費用特約は、歩行中の自動車事故、同乗中の事故でも使えますか?自転車、バイクに乗車中の事故はどうですか?

いずれも使える場合があります。 保険会社によっては、弁護士費用特約を、自動車の運転中事故だけでなく、日常生活上の事故でも補償対象としている場合があります。また、もらい事故(自分に非がない事故)だけでなく、被害者に過失がある事故でも弁護士費用特約は使えます。 詳しくは証券をご持参の上で弁護士に相談して下さい。

弁護士費用特約を使うと、等級が下がって保険料が上がるのではないですか?

弁護士費用特約を使っても等級が下がることはありません。これをノーカウント事故といいます。

自分が自動車保険(又は弁護士費用特約)に入っていなければ、弁護士費用は保険で出ませんよね?

いいえ。ご自身が弁護士費用特約を契約していなくとも火災保険に付帯されている場合や、家族の自動車保険で適用される場合もあります。一度ご自宅の火災保険やご家族の自動車保険約款をご確認下さい。分からない場合は、ご家庭にあるすべての火災保険、自動車保険の証券をご持参の上ご相談下さい。

弁護士費用特約を利用する事件で、補償される弁護士費用の限度額を超える場合の自己負担額を教えて下さい。

弁護士費用特約の限度額は300万円とされる保険会社が大半です。したがって、弁護士費用総額が300万円を超える事件の場合、超過部分は被害者自身にご負担いただくことになります。 もっとも、当事務所の算定基準で弁護士費用が300万円を超える事件とは、経済的利益の額が1820万円を超える事件です。後遺障害等級12級以下、あるいは後遺障害のない方の事件では、弁護士費用特約の限度額は超過しないでしょう。 仮に300万円を超えることになったとしても、被害者である依頼者の立場を考慮して、できる限り依頼者に負担の少ない費用支払の割合いをご呈示いたします。詳しくはご相談ください。

損害保険が自賠責・任意保険の二種類あるとはどういう意味ですか?

自賠責保険は、自動車を保有する者すべてに加入が義務づけられている強制保険ですが、対象は人損事故に限られ、物損事故は補償されません。補償の限度額があり、被害者1人につき、傷害の場合で120万円まで、死亡事故でも3000万円までです。そのため、殆どの人身事故では損害の全部を自賠責でカバーできません。

自賠責による不足分を補うために加入するのが任意保険です。任意保険では、人損なら無制限物損についても2000万円~無制限の範囲で補償対象とされている場合が殆どです。なお、補償限度額が無制限であっても、被害者の言うとおりに保険会社が賠償してくれるわけではありません。保険会社は被害者本人に対しては、自社基準で算定した賠償額提示しかしないことがほとんどです。

被害者請求で後遺障害申請する利点は何ですか?

被害者請求しない交通事故事件の場合、治療が終了して後遺障害診断書ができあがると、加害者側の保険会社が自賠責保険に後遺障害等級認定を申請します。これを「事前認定」といいます。事前認定では、保険金の支払いを抑えたい任意保険会社が、被害者の後遺障害認定を阻止するため、後遺障害の残存について疑問を呈する内容の損保顧問医師の意見書を添えて申請する場合があります

一方、被害者請求であれば、被害者(とその代理人弁護士)が資料を集めて申請するので、後遺障害認定のために必要な資料や情報を補強することもでき、後遺障害が認定される可能性を高めることができます。 また、加害者側保険会社との示談よりも前に、先に自賠責から保険金として損害の一部を回収しておくことができるという利点もあります。14級の認定でも75万円、12級が認定されれば224万円の保険金を先に受け取れるので、リハビリ治療の継続や生活保障にとって非常に役立つでしょう。

自賠責保険や損害賠償の請求に時効があると聞いたのですか?

平成22年以降に発生した交通事故事件では、自賠責の被害者請求は、事故から3年(後遺障害なし)、又は症状固定もしくは死亡から3年までに請求しないと時効にかかります。時効にかかると被害者請求できなくなるので注意して下さい。
また、(不法行為による)損害賠償請求も事故日(症状固定日又は死亡)から3年で時効にかかります。被害者又は遺族が3年以上交渉しないまま、あるいは交渉しても進展せず、解決しないままにしておくと、加害者に対して損害の賠償を求めること自体ができなくなる危険があるので注意して下さい。 ただし、加害者あるいはその保険会社から治療費、休業損害など賠償金の一部を支払われると、次項で述べるように時効の中断が生じますので、実際には最終の支払を受けてから3年が時効期間といえるでしょう。

時効の中断とは何ですか?

時効の成立を防ぐことを時効の中断と言います。自賠責の場合、仮渡金の支払いのほか、自賠責保険会社から「時効中断承認書」を発行してもらえば、時効が中断します。損害賠償請求の場合は、相手方に対して裁判上の請求(例えば、訴訟の提起)をすれば時効が中断します(単に書面などで請求を続けるだけでは時効中断しません)。
そのほか、相手方本人または保険会社から治療費や休業損害を受け取り、損害の一部を内入弁済してもらっていた場合、時効期間は中断します。中断により、時効期間は最後の弁済日から3年に延長されます。

自賠責保険と労災保険は、後遺障害認定基準に違いがありますか?

営業、配達業務中通勤途中に事故に遭った場合、労災保険から補償を受けることもできます。労災保険にも自賠責と同じく後遺障害の認定手続があります。 それぞれの等級認定基準は同じですが、労災保険の審査は被害者に有利な認定がされやすい傾向にあります。そのため、例えば労災保険で12級を認定されても、自賠責では14級を認定される、といった差が生じることがあります。

自賠責保険をもらったら、それで損害賠償金はもう受け取れなくなるのですか。

自賠責保険は一部保険といわれ、実際に生じた損害の一部しか補填されないのが実情です。ですから、自賠責保険をもらったあと裁判基準で計算して、保険金以上の損害があると判断できる場合には、損害賠償請求できます。 ただし、自賠責保険金を受け取ればその限度で損害賠償額が減少します。これを損益相殺と言います。
自賠責保険を損益相殺するとき、損害賠償金の元金から引く方法と、損害賠償金元金の遅延損害金(利息)から引く方法があります。ただし、遅延損害金から引く方法のほうが受け取れる金銭が多いのですが、和解する場合には遅延損害金はつけないので結果的に元金から引かれることになります。

【難】人身傷害保険をもらったらもう賠償請求はできないのですか?

いいえ人身傷害保険は保険会社の自社基準で支払われますが、自社基準では裁判基準を下回るのが通常です。そのため、人身傷害保険で支払い切れなかった損害については、相手方に対して不足分の賠償を求めることができます。 また、過失相殺がある事案では、人身傷害から支払われる保険金が被害者の過失部分に優先的に充当されるという扱いがなされています。ですので、支払われた人身傷害保険金が被害者の過失割合分の損害を超えない限り、人身傷害保険をもらっても賠償額から減らされることはありません。

例1 全損害額が800万円で、過失割合は被害者2:加害者8、人身傷害保険から150万円の保険金が支払われていた場合
全損害額:800万円

加害者の過失分640万円
被害者過失分160万円
人身傷害保険150万円
-------------------------------------------
加害者に請求できる額:640万円

→人身傷害保険金を得ていても加害者に賠償請求できる額は減らない

例2 上記の事案で、人身傷害保険から640万円の保険金が支払われていた場合

全損害額:800万円

加害者の過失分640万円
被害者過失分160万円
人身傷害保険640万円
-------------------------------------------
加害者に請求できる額:160万円

→被害者の過失分を超えて人身傷害保険金を受け取った場合は減額される(上記の場合、480万円)

ただし、人身傷害で損害の大半(と思われる金額)を受け取った後に加害者(側保険会社)に裁判基準で請求しても「人身傷害ですべて損害が支払われた」として、支払いに応じない場合が殆どです。この場合、被害者が主張する裁判基準にしたがった損害計算と、過失割合が正しいことを裁判で証明する必要が生じるため、訴訟しなければ解決しないことが多いといえます。

【難】労災保険は損害額から損益相殺(控除)されますか?

項目別に控除されます。例えば、療養給付(労災)は、治療を目的として支給されるため、治療費や入院雑費等から控除され、障害補償給付(労災)は、後遺障害逸失利益から控除されます。ただし、休業給付、障害補償給付の一部が「特別支給金」として支払われますが、この部分については損益相殺されません

搭乗者傷害保険は損害額から控除されますか?

搭乗者傷害保険は、交通事故で生じたケガの部位、症状別に定額の給付が受けられる保険です。自賠責や人身傷害と違い、搭乗者傷害保険は、損益相殺の対象とならないのが原則とされています。ただし、加害者の搭乗者傷害保険で被害者が保険金を受領したという特殊な事案で、被害者の慰謝料が減額された裁判例があります。

【難】共同不法行為の場合、複数の加害者から自賠責保険が受領できるのですか?

複数の運転ミスが重なって発生した交通事故では、加害者が複数になります。これを共同不法行為といいます。この場合、どの加害者の自賠責保険にも被害者請求できますし、すべての加害者の自賠責保険に被害者請求してもかまいません。 但し、2倍、3倍の保険金を受領できるというわけではありません。
例えば、加害車両が3台ある事故では、傷害部分の支払限度額が本来であれば1人あたり120万円であるのが、360万円(120万円×3)となります。そのため、仮に人的損害額が300万円であった場合、3つの自賠責保険から損害の満額を補償してもらえることになるのです。

被害者に過失がなく、損害の全額を加害者側保険会社が払える場合には自賠責の複数請求は必要ありません。しかし、被害者の過失が大きく、加害者側任意保険から過失相殺を大幅に主張されそうな事案などに複数請求を検討することがあります。

 

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