フリーランス(出版、IT)の休業損害 休業損害ケーススタディ№10

個人事業主の場合、休業損害はどうやって証明しますか。

(弁護士のアドバイス)

 個人事業主が事故で仕事を休んだ場合、その損害立証は非常に難しい問題に直面することがあります。まず、事業主の休業損害は売上ではなく、経費を引いた「所得」で算出されます。この所得の立証は、前年度の所得税の確定申告、課税証明などで行うのですが、小規模な事業者の場合、申告額が赤字もしくは所得がほとんどないことが多く、そのような場合は休業損害が認められないこともあります(もっとも、専従者控除、減価償却など控除する経費項目によっては所得として認められるものもあります。)。

 また、わざと売上を過少申告した場合経費を水増ししていた場合には、現実の所得額よりも低い申告所得額が基準となってしまいます。(→詳しくは「よくある質問」へ)。さらに、事業所がなく、出勤欠勤の状況が記録されない事業主の場合、本当に申告のあった日数だけ休業したか疑いをもたれることもあります。

 所得額での損害主張が難しい場合、入通院により働けず、仕事を任せた費用(下請・外注費)を代わりに損害として主張すれば相応の賠償金が得られる場合もあります。

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