*当事務所での解決事例につき、プライバシー保護のため事案を一部変更してご紹介しています。
2015.03.28
歩車分離式信号機が設置された交差点で、自転車が、車道を走り、車両用信号機にしたがって直進して右折自動車と衝突した事件です。大腿骨骨折の重傷を負い、併合7級相当の重い後遺障害が発生するほどの事故でしたが、自動車側の保険会社は、「歩車分離式の交差点では自転車は歩道用の信号にしたがうべき」として自転車の過失が8割として治療費も負担せず、示談額提示も0(ゼロ)でした。
2014.12.02
保険会社との交渉では、過失割合と休業損害や後遺障害逸失利益の額が争点となりました。過失割合については、被害者が物損について当事務所に相談に来られるより前の段階で4:6で示談されていたので、保険会社は人損についても同じ割合で示談するよう主張してきました。
2014.12.01
被害者は自身の人身傷害保険及び労災保険から保険金の支払いを受けていましたが、後遺障害に対する十分な賠償が受けられていないとして提訴に及びました。
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