被害者請求 / PTSD / 物損事故 / 紛セ(紛セン) / 平均余命 / 弁護士費用特約 / むち打ち / 免責証書 /
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被害者が、加害者の加入する自賠責保険会社に対して直接保険金の支払いを請求すること。後遺障害が残った事案では、損害保険料率算出機構により後遺障害の有無や等級を認定してもらうことになる。一部ではあるが先に賠償金が支払ってもらえるというメリットがある。また、加害者の任意保険会社を通さず、被害者自身が直接損害保険料率機構に資料を提出することになるので、自分に有利な資料を提出することができるというメリットもある。
一般に心的外傷後ストレス障害などと訳される。事故や災害など異常な体験をしたことで心に傷を負い、当時の状況が蘇ったり(フラッシュバック)感情の制御ができなくなったりするなど精神に障害が残った状態を指す。交通事故においてもPTSDを発症することはあるが、後遺障害として認定される例は非常に少ない。
車両や車載貨物、建造物の損傷が生じた事故のこと。物損事故は自賠責保険の対象とならないため、加害者が任意保険に加入していない場合や、低い限度額(2000万円など)を定めていて保険対象外となる場合には、加害者の本人負担になる。加害者本人が負担しきれないほどの高額である場合、仮に裁判で勝っても回収できない。なお、物損事故では原則として慰謝料は認められない。
財団法人交通事故紛争処理センターのこと。自動車事故の被害者と加害者保険会社との示談をめぐる紛争を解決するため、法律相談や示談あっせんの手続を無料で行っている機関。事実関係自体に争いがなく、法的評価や損害の算定に対して当事者の意見が対立しているような事案に向いている。裁判基準での解決が可能なADRの一つ。なお、申立てるだけで自動的に被害者にとって最大限の解決案が提示されるわけではない。より有利な示談あっせん案を引き出すには、提出する証拠資料の選定も含め法律知識や交渉が必要であるから、弁護士を代理させる意味が十分にある。
ある年齢に達した人が、その後何年生きられるかを期待値で表したもの。交通事故で後遺障害を負った被害者が将来必要な介護費の賠償を求める場合には、被害者の平均余命に基づき損害額を算定する。また、高齢有職者の逸失利益の算定には、平均余命の2分の1を就労可能年数と仮定する。
交通事故の加害者やその任意保険会社との示談交渉や訴訟において、弁護士費用が補償されるという特約。被害者本人では、いくら根拠を示しても、加害者側保険会社は自社基準でしか賠償額を提示しない。しかし、弁護士に依頼すると、交渉次第で保険会社は裁判基準での示談に応じることもあるまた、保険会社との交渉を弁護士が代わりにしてくれるので、手間や心理的負担を軽減できるというメリットもある。なお、弁護士費用特約を利用すると等級が下がるというのは誤解である。ノーカウント事故であるから、等級は下がらず保険料にも影響しない。したがって、交通事故の被害者は事故の後、相手方と対応する前に、弁護士費用特約が使えるかどうかを確認した方がよい。弁護士費用特約は、契約者だけでなくその家族も対象になるから被害者は自分の自動車保険だけでなく、家族の自動車保険も確認するべきである。
医学的には外傷性頚部症候群や頚部捻挫などと呼ばれる。事故による衝撃で頭部に胴体と反対の向きに力が加わった際に生じる症状。むち打ちによる後遺障害が問題となる場合、14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する可能性がある。治療にある程度の時間がかかるうえ、完治したかどうかが検査してもわかりにくいので、症状固定をめぐって加害者側保険会社と争いになりやすい。
保険会社との間で示談が成立した場合に交わされる書面のこと。賠償額やその支払方法を定めるとともに、被害者及び加害者間で事故に関しそれ以上債権債務がないことを確認する条項(清算条項)を入れるのが通例。なお、書類作成後、作成当時は判明していなかった後遺症が後に発症し、それが合意当時の後遺障害等級を上回った場合には再度協議するという例外規定(除外規定)を入れる場合がある。但し、実際にそういった現象が発生することが少ないのはもちろん、事故から年数が経つと因果関係の立証が難しくなることも含め、実際に規定が適用されるケースは極めて少ないので、示談する前に必要な検査はすべて受けておくべきである。
中間利息を控除する際に使用する数式のこと。詳しくは→中間利息控除を参照。
(→診療報酬明細書)
有限会社オートガイドから発行されている赤い表紙の月刊誌「オートガイド自動車価格月報」のこと。中古自動車の取引価格が年式やグレードごとにまとめられているので、物損事故において事故車両の時価を算定するときにしばしば参照される。ただし、年式の古い車や外車など、掲載されていない車両も沢山ある。
後遺障害により労働能力の低下が続くと考えられる期間のこと。通常は、症状固定日から67歳までの期間(就労可能年数)を労働能力喪失期間とするが、示談交渉や訴訟においては、12級以下の後遺障害の場合には、喪失期間を3~5年(14級)、10年(12級)とすることもある。
後遺障害により労働能力が低下した割合のこと。交通事故の実務では、労働能力喪失率表が一般に用いられており、後遺障害の等級に応じて、5%(14級)~100%(1~3級)の喪失率が定められている。なお、各等級や後遺障害の内容と喪失率との間には、特に合理的な根拠はない。また、障害内容が被害者の仕事に及ぼす影響は被害者の年齢、職業、担当作業内容によって様々であり、すくなくとも裁判官は、労働能力喪失率表によることなく喪失率を認定してもよいはずである。しかし、実際には、ほとんど認定等級通りの喪失率を認めている。
業務中の事故を補償する社会保険。通勤中や営業のために移動している際に発生した交通事故については、労災保険の対象となり、給付金が得られる。労災保険にも後遺障害認定の手続があるので、労災保険の申請をすることで迅速に後遺障害の等級認定を受けられることがある。その一部は損益相殺として賠償総額から控除される。
紛争の当事者が互いに一定の譲歩をして話し合いにより紛争を終了させること。交通事故の場合、保険会社との示談が代表例だが、それ以外にも、交通事故紛争処理センターで成立する和解や、訴訟提起後、主張立証を重ねたうえで裁判所が提案して成立する和解もある。
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