業務中原付バイクを運転していた被害者がT字路に差しかかったところ、左方向から来た自動車と衝突して転倒し、原付バイクの下敷きになったという事案です。
右腿の痛みが酷く(血腫ができていました)7日間の入院の後、約18ヵ月間の通院期間を経てようやく症状が固定しました(後遺障害14級相当)。
被害者は、当事務所に依頼される前、自身の人身傷害保険及び労災保険から保険金の支払いを受けていましたが、後遺障害に対する十分な賠償が受けられていないとして提訴に及びました。(この件は、人身傷害の保険会社からは「追加で回収できないだろう」と消極的な意見を受けていました。)
争点となったのは、過失割合及び症状固定に至るまでの期間の相当性です。過失割合については、被害者は物損の段階では被害者50:加害者50で示談されていたのですが、裁判では45:55に修正することができました。
また、症状固定までの期間についても、カルテなどの客観的証拠に加えて被害者の陳述書を提出するなどした結果、通院期間として相当であると認定されました。
以上の結果から、相当額の賠償金を相手方から回収することができました。
なお、人身傷害保険、労災保険を利用するメリットやこれらを利用した場合の賠償金算定については、よくある質問(保険に関する質問)をご覧下さい。
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