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事故発生から解決までの流れ

※役に立つ!交通事故用語集もご覧下さい。

①事故発生

まず、小さな事故でも、うやむやにせず、必ず警察に連絡しましょう。身体のどこかが痛む方は、翌日でもいいので、病院を受診して診断書を書いてもらいましょうこの手続きをしておかないと、後で治療費や賠償金を請求できなくなることがあります。相手の保険会社に連絡を取るため、事故が起きたら相手本人とその保険会社も必ず聞いて下さい。 また、警察に診断書を出した後現場検証(実況見分)を実施してもらってください。これをしておかないと、事故状況について言い分が食い違う場合も生じます
なお、加害者逃走、加害者不明の場合でも、保険金が支払われる場合がありますから、弁護士にご相談ください

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②入通院治療(治療の開始】

加害者の保険会社が分かっている場合、入通院にかかる費用は保険会社が病院に直接支払うのが通常です(これを一括対応といいます。)。ただし、治療の途中で「これ以上は治療費を負担できない」と断られることもあります。このような対応をされる原因としては(1)被害者側にも事故について過失があり、一定の限度で被害者負担になることが見込まれる場合や、(2)治療期間が長期に及んでその必要性に疑問が生じる場合などが考えられます。 もし、治療を打ち切られても、まだ痛み、しびれなどの症状が残っている場合には(国民)健康保険を使って一部自費負担になっても通院を続けてください。症状が残っているのに一旦治療を止めてしまうと、後の後遺障害申請の際に実際よりも症状を軽く見られてしまい、本来認められるはずだった後遺障害が認められなくなる危険があります

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③治療の終了(症状固定)

骨折やからだの欠損、それらに伴う機能障害神経症状が残り、その回復が困難と見込まれる場合には、治療からおおむね6ヶ月後に「症状固定」の診断を受けて「後遺障害等級申請」ができるようになります。
もっとも、被害者の多くは、後遺症がある場合には、痛みが残る限り治療を続けたいと希望します。なかには、事故後1年を過ぎても治療を続けようとする被害者もいます。
しかし、当事務所では、後遺障害の可能性がある疾患については、原則として1年以上にわたる長期の通院治療はおすすめしていません。その理由は、適切な時期に後遺障害を申請しないと、本来認められるはずの後遺障害が認定されなくなる可能性があるからです。
仮に、後遺障害が認定されれば、14級でも合計300万円以上、12級ならば1000万円以上の治療費以外の賠償金が受け取れます。この賠償金があれば、症状固定後のリハビリ治療費は賠償金によって十分まかなえます。一方、軽い後遺症(特に神経症状)の場合には、症状の改善を気にするあまり長期の治療を続けると、本来認定されるべきだった後遺障害の症状が過小評価され、かえって後遺症認定が受けられなくなってしまう場合もあるのです。

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④後遺障害申請

治療開始から6ヶ月を経過しても症状に改善が見られない場合には、主治医の診断を受けて症状固定と判断されれば、後遺障害認定の申請ができます。
後遺障害として認められるものには、身体の一部欠損、しびれなどの神経症状、関節可動域の制限などの機能障害著しい傷跡等があります。
医師は治療のプロフェッショナルですが、後遺障害認定に必要な診断結果については、知識が十分でなく、関心が強くない場合もあります。後遺障害を十分に評価してもらうにはどのような検査が必要かどのような所見に注意するべきかについては弁護士に相談した上で、アドバイスを受けることが有益です。
事件によっては後遺障害診断書の作成前に、弁護士が被害者本人の診察に同行して主治医に質問し、診断書に記載する必要のある事項を相談することもあります。

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⑤賠償交渉

後遺障害認定結果が出た後(または治療打ち切り後)、保険会社は、賠償金を提示して事件を示談で解決しようとします。このとき、保険会社は、示談金をできる限り低額にするために、訴訟(裁判)によって認められる賠償金よりも低い自社基準で算定します。
ほとんどのケースでは、弁護士に依頼すれば賠償金は増額できます。しかし、いくら増額されるのかは事件毎に個別の計算が必要です。
弁護士費用特約の使える方は、増額見込みの多少に関わらず弁護士に依頼されることをお奨めします。面倒な交渉ごとを弁護士に任せることができ、しかも弁護士費用特約は利用しても翌年以降の保険料が上がらないので、全く負担なしに獲得できる賠償金が増えることになります。
これに対して、弁護士費用特約のない方は、自分で払う弁護士費用よりも高額の増額が見込めるかどうかを慎重に判断する必要があります。このような判断のために、当事務所では初回無料相談を実施しています。ご相談予約のうえ、増額見込をお尋ねください。

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⑥解決・保険金支払

示談交渉、調停、示談あっせん(紛セ)で賠償額が合意に至った場合、示談書、合意書、免責証書などの賠償額を明示した書類を作成します。一旦書類にサインして賠償金を受け取ってしまえば、それを撤回したり、後で追加で賠償金を受け取ることはまず出来ません
労災保険、自賠責保険、人身傷害保険で保険金を受け取った被害者の場合、加害者の保険会社からも賠償金を受け取れる場合があります。保険制度と賠償金の関係については「よくある質問」をご覧いただくか、弁護士にご相談ください。

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死亡事故

不幸にも交通事故により被害者がお亡くなりになった場合、ご遺族は故人の権利を引き継いで加害者(保険会社)に損害賠償を請求することができます。死亡による損害の発生についてはその項目や金額は年齢、職業によって様々ですから、弁護士に相談のうえ、賠償請求の内容を確認してください。
また、死亡によって相続が発生しますから、権利を受け継ぐ相続人を確定し、その全員と連絡をとって、賠償金の受け取りについて話し合いをしておく必要があります。このとき、相続人のうちに疎遠な方がいて、連絡を取るのが難しいこともあります。このような場合には、弁護士に相談してください。交渉経過や報酬金の受け渡しについて、相続人間の連絡、協議を代行できる場合があります。

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訴訟、調停等

事故状況の言い分が食い違って過失割合が合意できない場合や、加害者の意向や保険会社の意向低額な和解額しか提示されない場合には、示談解決では満足のいく賠償金が得られないことがあります。
このような場合、調停、示談あっせん、訴訟など第三者機関を通じて賠償交渉を続ける必要が生じます。
裁判所に提起する「訴訟」は、もっとも手間と時間のかかる手続きです。しかし、最高額の賠償金が得られることが多いです。訴訟では一通りの証拠を提出し主張を尽くした後、裁判所から和解案が提示されます。和解案に応じて解決することも多いですが、どちらかが和解案に納得できない場合には、裁判官が判決で賠償額を決定します。当事者どちらかがこの結果に不服がある場合、「控訴」によって再度事件の内容が審理され、再び和解案、判決と進みます。

示談での提示額には不満があるが訴訟までやりたくない場合、事故状況の争いや複雑な争点がない場合には、(財)交通事故紛争処理センターの示談あっせんを利用することも考えましょう。弁護士が代理交渉すれば、2~5ヶ月以内に、おおむね裁判基準に沿った解決額が同センターから提示されます。

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