2020.07.31
大学生である依頼者は、バイクを運転中、交差点内で四輪車と接触して転倒し、脛骨腓骨開放骨折、大腿骨折の重傷を負いました。怪我のために一人暮らしを続けることが出来ず、やむなく実家に戻り、付近の病院で治療・リハビリを続けました。その後、復学とともに一人暮らしを再開して治療を継続しました。
2020.06.30
赤信号を無視して交差点に進行した車両に同乗していた依頼者は、車両衝突事故によって眼窩底骨折や頸椎捻挫等の傷害を負いました。 依頼者は外国籍でビザの有効期限も迫っていたので、一時帰国して、現地の病院で治療・リハビリを継続しました。その後、日本へ再入国し、治療を再開しました。 加害者側保険会社は、国外における治療内容や有効性が分からないので、国外の治療費や慰謝料は賠償対象外であると主張していました。
2020.04.30
依頼者は、自転車に乗車中、交差点で出合頭に相手方の自転車と接触し転倒、左脛骨・腓骨を骨折しました。手術後、前歯が欠損していたため歯科で治療したところ、加害者側保険会社から前歯の欠損は認められないと治療費支払を拒否されました。
❶ 事故発生
「急いでいる」「見た目にはケガはない」そういった理由で警察に事故の届け出をしないでいると、あとで交通事故があったことを証明できず、保険の請求などが難しくなる場合があります。事故の相手の連絡先を聞いておくこと、警察に連絡することを忘れないでください。また、警察の実況見分(現場検証)には積極的に協力しましょう。
❷ 入通院治療
通常は保険会社が病院等に費用を直接払ってくれます(一括対応といいます)。ただし、治療が長引いたり、被害者側にも過失がある場合、途中で治療費の支払いを打ち切られる場合があります。症状が残っているのに、費用が出ないからといって通院回数を減らしたり、止めたりするのは後の後遺障害申請で不利になります。自己負担になっても、健康保険に切り替えるなどして治療を続けるようにしましょう。
❸ 治療の終了(症状固定)
事故で骨折、捻挫をしたら一定期間リハビリして、完全に治ったら治療終了です。しかし、リハビリを継続しても症状の改善が見られないときには、担当医から後遺障害診断を受けます。このとき「症状固定」と診断されれば、完全には治らなくても治療は終了となります。なお、症状固定後は治療費が出なくなるため、後遺障害診断を拒んで治療を引き延ばす方もいますが、後遺障害の認定において不利に作用する場合もあります。
❹ 後遺障害申請
治療開始から6ヶ月を経過しても症状に改善が見られない場合には、症状固定と診断され後遺障害認定の申請ができます。後遺障害として認められるものには、身体の一部欠損、しびれなどの神経症状、関節可動域の制限などの機能障害や著しい傷跡等があります。適切な後遺障害の認定を受けるには、医師や弁護士からのアドバイスを受け、必要な検査を実施して認定の根拠となる資料をしっかりと準備する必要があります。
❺ 賠償交渉
治療の終了後、または、後遺障害が認定された後には保険会社から賠償額が提示されます。保険会社は自社基準で賠償額を算定しますが、殆どの場合、裁判で解決する場合の基準よりも低い金額で提示されます。保険会社からの提示に応じる前に、必ず、弁護士が交渉することでどのくらい増額が見込まれるのか見通しを相談しましょう。
なお、相談者ご自身または家族の加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、費用負担なしで弁護士に増額交渉を依頼できます。
❻ 解決・保険金支払
交渉成立したら合意書、示談書、免責証書などの書類で賠償金額を確認し、賠償金の支払いを受けます。受け取れる賠償金額は、それまで受領した労災保険、自賠責保険、人身傷害保険などの各保険金の性質や金額によって変わります。
一旦書類にサインしてしまうと、撤回できず、追加で賠償金を受け取ることはほぼありませんのでよく考えて対応してください。
死亡事故
被害者がお亡くなりになった場合、遺族が加害者(保険会社)に賠償金を申請します。保険会社から賠償金の提示を受けても、多くの場合、その金額からの増額が可能です。示談に応じるかどうかは書類作成に応じる前に弁護士に相談してください。また、遺族の中に疎遠な方がいて連絡を取りづらい場合にも弁護士に相談してください。
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