代車使用料 / 他覚症状 / 調停 / 治療費 / 賃金センサス / 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症) /
同意書 / 搭乗者傷害保険 / 中間利息控除 / 通院交通費 / 任意保険 / ノーカウント事故 /
事故により車両が損傷し、修理又は買い替えのために代車を使用する必要性があるときは、修理または買替手続きに必要な期間について代車使用料が損害として認められる。概ね数週間から1ヶ月程度が通常の期間であり、それらを大幅に超える場合にはそうせざるを得なかった特別の事情を被害者側で立証する必要が生じる。
画像や検査結果などから患者本人以外の人が客観的に認識できる症状のこと。他覚的所見と同じ意味で扱われることもある。後遺障害の認定を受けようとする場合、自覚症状だけで認定を受けることは相当に困難であるため、他覚的所見の裏付けが必要となる。
裁判所の手続の一種で、調停委員の関与の下、当事者が話し合いによりお互いに譲り合って紛争の解決を図る手続のこと。当事者間で合意がまとまり、調停が成立すれば判決と同じ効力が与えられる。必ずしも法律に縛られず、実情に応じた解決を目指すことができるというメリットがある。もっとも、当事者の譲歩が見込めない事案では、ただ時間を浪費しただけの結果に終わる危険もある。
治療を受けるために医療機関に支払った費用のこと。治療費は、必要かつ相当な範囲に限られ、一般には症状固定前のものに限られる。(症状固定後の治療費は、放っておくと症状が悪化することが明らかな重い後遺障害に限られる。)
平均賃金。厚生労働省が毎年発表する「賃金構造基本統計調査」の結果をとりまとめたもの。主要産業に雇用される常用労働者について、労働者の職種、性別、年齢、学歴等に応じて賃金の実態がまとめられている。交通事故の損害賠償では、主として逸失利益を算定する際に用いられる。
脳脊髄液が漏れて、頭の中の水圧(髄液圧)が低下することにより、頭痛やめまいがおこる症状をいう。確固たる診断基準はいまだなく、交通事故との因果関係も争いとなることが多い。自賠責保険の認定では後遺障害として認定される可能性は著しく低い。これを後遺障害として加害者に認めさせるには、平成22年度に厚生労働省が提示した診断基準を満たすことを訴訟で主張し、裁判所に認定を受ける必要がある。
保険会社は、医療機関が作成する被害者の診断書と診療報酬明細書に基づいて治療費を支払う。これらの資料には被害者のけがや疾病に関する個人情報が含まれているため、保険会社は、「病状、治療内容を保険会社に開示すること」について被害者からあらかじめ同意書を得ておく。この手続きにより、保険会社は被害者の主治医から治療経過や症状固定の見込みを問い合わせることができるようになる。
保険契約車両の搭乗者が交通事故により死亡したり、傷害を負ったりした場合に、一定額の保険金が支払われる。搭乗者には、運転者のほか、同乗中の者すべてが含まれる。搭乗者傷害保険金は原則として損益相殺の対象外とされているが、保険金を受け取った同乗者の慰謝料が減額された例もある。
交通事故による損害賠償請求では、将来得られたはずの収入(逸失利益)も賠償対象となるが、これは一時金(一括)で先払いされる。しかし、将来の収入は、本来であれば毎年毎年少しずつ入るものであるから一括支払いする場合にはそのお金を(例えば銀行に預けて)運用して得られる利益の分だけ特をすることになる。したがって、一時金で逸失利益を払う場合には利息相当分を割引して支払えばよいとされる。これを中間利息控除という。現在の民法が法定利息を5%と定めていることの裏返しとして、中間利息控除率も5%で計算するべきというのが現在の裁判所の考え方である。年5%とすれば、長期の逸失利益を受け取る被害者にとっては、相当の割引となる。(例えば30年分を一括払いする場合、加害者は15.3年分の補償をすればよい。)。その一方で現在、安定的に5%の年利を得られる運用先はほぼないといってよく、被害者保護にとって不公平との批判が強い。
入通院に要した被害者本人の交通費は賠償の対象になる。電車やバスなど公共交通機関を利用した場合には自宅から病院までの運賃が、自家用車を利用した場合にはガソリン代(1㎞あたり15円)のほか必要に応じて高速料金や駐車場代が賠償範囲に含まれる。なお、タクシー代については、傷害の程度や他の交通手段からみて、その利用がやむをえないと認められないかぎり、賠償が認められない。
自賠責保険で補いきれない人身損害や、物損の賠償に備えて自動車の保有者が掛ける保険。基本となるのは自分が加害者になった場合の賠償責任保険だが、自損事故保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険など自分が被った損害の填補のためにも加入している場合が多い。任意保険(自動車保険)は上記のような各種保険ないし特約の集合体であるのが実態だが、保険契約者はその内容を理解しないまま契約し、いざ交通事故が起きたときに自分の保険で何をしてもらえるのか分かっていない場合が圧倒的に多い。特に交通事故被害者になった場合、自分の保険会社で手厚い補償が受けられるという発想がなく、「保険を使うと保険料が上がる」との誤解もあって、使えるはずの保険をそのままにして保険金を無駄にすることもある。
保険を使っても保険の等級に影響がない事故のこと。ノーカウント対象となる事故は保険会社によって異なるが、一般的には、人身傷害保険や搭乗者傷害保険を利用した場合や、弁護士費用特約を利用した場合などが挙げられる。
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