加害者請求 / 格落ち(評価損) / 買い替え諸費用 / 過剰診療 / 仮渡金 / 過失割合(過失相殺) /
外貌醜状 / 家事従事者(主婦) / カルテ / 基礎収入(年収) / 休業損害 / 休車損 / 共同不法行為 /
刑事記録 / 頸椎捻挫 / 検番 / 後遺障害 / 後遺障害の等級認定 / 高次脳機能障害 /
交通事故証明書(事故証明) / (国民)健康保険 /
交通事故の加害者(あるいは加害者側保険会社)が、まず被害者に対して賠償金を支払い、その後に自賠責保険会社に対し、保険金の支払いを請求する方法のこと。最もよく用いられる自賠責保険の請求方法。
事故車両を修理しても機能に欠陥が残り、あるいは事故歴そのものによって車両の価値が下がること。どの程度評価するかについては車両の年式や修理箇所、車種によって大きく異なるから、一般的に示談では保険会社は認めないことが多い。
交通事故が全損になり、自動車を買い替えた場合に、関連費用のうち賠償が認められるものもある。一般には、新車の登録費用や車庫証明費用、事故車の廃車手続費用などが賠償の対象に含まれるとされている。
医学的に必要性や合理性が認められない治療のこと。例えば、症状は治まっているのに長期間通院を続けた場合や、効果が乏しいのに高額な治療を何回も受けた場合、医師の指示なく本人の要望で入院した場合の入院費用などが挙げられる。
自賠責保険で、賠償額が確定しない段階でも定額で被害者に支払われる保険金のこと。内払金と異なり、自動車保有者の責任の有無にかかわらず必要書類の提出により支払われるというメリットがあるが、死亡・重傷以外は非常に支給額が低く、あまり役立たない。
交通事故につき運転者双方に過失がある場合に、生じた損害をそれぞれに分担させる割合(過失割合)のこと。もしくは、歩行者等の被害者にも損害の発生について一定の不注意が認められる場合、加害者の損害賠償額を一定割合減額すること(過失相殺)。これまでの裁判例の積み重ねによって、事故態様ごとに基本過失割合が定められている。
事故後に頭、顔、首に瘢痕(あばた)や傷が残ること。その大きさや場所によって認定される後遺障害等級が7級から14級まで異なる。なお、損害賠償を請求した際には「(傷が残っても)仕事には差し障りがない」として逸失利益を否定する加害者側保険会社、弁護士もいる。手足の肘から手先までに手のひらの大きさ以上の醜状痕がある場合、14級が認定される。
家事の遂行に支障が出た場合には、休業損害や後遺障害逸失利益が認められる。基礎となる収入は、全年齢の女性平均(350万円前後)となることが多い。なお、家事をこなしながら会社勤務、自営業をしている方は、現実の収入減か、家事労働の損害いずれか一方しか請求できない。男性の家事手伝いでも支払われることがあるが、男女いずれも一人暮らしであれば同居人の家事を「手伝って」いないため家事従事者とはみなされない。
(→診療録)
休業損害や、後遺障害による逸失利益を算定する際に基礎となる被害者の収入のことを言う。源泉徴収票や確定申告控えで金額を証明する。公的な証明書が出ない場合、特に休業損害の請求で難儀することが予想される。
交通事故による受傷や入通院により、仕事を休んだために得られなかった収入のこと。社員、アルバイト等は勤務先に証明証を書いてもらうことで事故前の平均賃金に沿った補償が受けられる。これに対して、自営業者は勤務管理されていないから、休業日が算出できない、あるいは有効な証明資料がないことを理由に支払を拒否される場合がある。また、受傷結果からみて不相当に長期間休業した場合には加害者側保険会社や裁判所から支払を認められないことがある。
タクシーや貨物トラックなどの営業用車両で、事故車の修理や買い替えのために車両を使用できなかったことにより得られなかった利益のこと。車が使えずにレンタカーを頼んだ場合、「代車費用」が損害となるが、休車損の請求とは二者択一の関係になる。
1つの交通事故に関して2名以上の加害者がいる事件を指す。この場合、2名以上の加害者のいずれにも損害全額を請求できる。直接の加害者が行方不明の場合や、賠償額が巨額で加害者単独では払いきれない場合に、賠償金を確実に回収するために活用する法理論といえる。
交通事故に関して警察が作成する実況見分調書や供述調書、裁判所に提出された調書や判決文のことを指す。自由に見せてもらうことはできず、原則として加害者が裁判にかけられた場合のみ閲覧可能になる。(実況見分調書は不起訴になっても閲覧できる。)
(→むち打ち症)
警察から送致された事件に対して検察庁が振り当てる番号のこと。刑事事件の記録は検察庁で一括して管理保管されているので、検察庁に対して刑事記録の取り寄せを依頼する場合、検番で特定することになる。被害者本人であれば警察に連絡すれば、必要な書類や手続きを教えてくれる。代理人弁護士が検番を知る方法は各都道府県の警察により異なる。電話で問い合わせるだけで教えてくれるところもあれば、弁護士会を通じてでないと教えてくれないところもある。
症状固定後に身体に残った神経症状、機能障害や身体の欠損のうち法律上金銭的に評価の対象となるもの。労災保険ないし自賠責保険の認定機関によって認定される等級(1~14級)毎に保険金額が決まる。等級認定がされた場合、後遺障害等級に応じた慰謝料、逸失利益が算定可能となるので、加害者側に追加で損害賠償が請求できる。なお、医師が「後遺症」があると診断しても、保険請求ではあくまでも認定基準によって判断されるため、後遺障害が認定されない場合がよくある。
自賠責保険、労災保険が障害の内容や程度に応じて14段階の等級に分けて認定する交通事故の後遺障害。等級に応じて保険額が一律定められている(75万円~4000万円まで)。ほとんどの事例において、後遺障害等級が認定された場合には、保険以外にも、加害者(側保険会社)に対し、賠償金として別途逸失利益や慰謝料が請求できる。 一つの事故で複数の後遺障害等級が認定されると、等級が繰り上がる(例えば、大腿骨骨折後の癒合不全による偽関節により8級9号、股関節の機能障害により12級7号が認定された場合、併合7級とされる)。
交通事故で頭部に外傷を受けたことにより、脳の組織が広く損傷した結果、認知障害や人格の変化が認められるようになった状態を言う。高次脳機能障害と認められるためには、頭部に外傷があることを前提に、脳の委縮が認められること、事故後に深刻な程度の意識障害が存在したこと、認知障害や人格変化により日常生活に支障があることなどの要件を満たす必要がある。高次脳機能障害と認められれば、その程度に応じて、1級~3級、5級、7級、9級の後遺障害が認定されるが、介護費用の算定や労働能力喪失率の適用などに関して争いになることが多い。
交通事故の発生を知った警察の記録に基づいて作成され、後日その事故内容を公的に証明するために発行される。証明書には、交通事故の発生日時・場所、当事者、自賠責保険会社名、人損・物損の別など交通事故の基本情報が記載されている。事故発生を警察に知らせておかないと、事故証明が発行されないため、保険金請求や損害賠償請求が難しくなることがある。私有道路や駐車場における交通事故の場合、作成されないこともある。
きちんとした届出をすれば、国民健康保険、健康保険、公務員共済などを利用して交通事故の治療を受けることは可能。未だに「交通事故の場合、健康保険は使えません」と誤った知識を持っている病院等があるので注意する。ただし、被害者側の過失が大きい場合を除き、通常は加害者側保険会社が自由診療で全額治療費を負担してくれるので健康保険等を利用する必要はない場合が多い。治療が長期に及んで保険会社から治療の打ち切りを宣告された場合や、過失相殺によって被害者が自分の治療費の一部が負担になる見込みがある場合には健康保険の利用を積極的に考える必要がある。
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