被害者が原付バイクを運転して切り通し状になった見通しの悪い十字路に差しかかったところ、右方向から来た自動車と接触転倒した事案です。
被害者には頸椎・腰椎捻挫、打撲傷があり、後遺障害等級14級が認定されました。
保険会社との交渉では、過失割合と休業損害や後遺障害逸失利益の額が争点となりました。過失割合については、被害者が物損について当事務所に相談に来られるより前の段階で4:6で示談されていたので、保険会社は人損についても同じ割合で示談するよう主張してきました。
しかし、当事務所では、過失割合の妥当性について検証するため、実況見分調書を取り寄せた上で被害者から詳細な聞き取りを行いました。当事務所から保険会社に証拠と共に反論をした結果、人損では過失割合を3:7に変更させることができました。
また、休業損害や後遺障害逸失利益についても、当初の保険会社基準の提示額を変更させ、ほぼ裁判基準の額を認めさせることができました。
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