青本 / 赤い本 / 慰謝料 / 一括払い / 逸失利益 / 内払 / 運行供用者 / ADR / MRI / RSD /
青い表紙の交通事故の専門書。全国の裁判例を参考に損害額の算定基準や事例がまとめられており、2年に1回改訂される。赤い本とともに、交通事故の実務では参考にされることが多い。赤い本よりも解説が丁寧と言われる。正式名称は『交通事故損害賠償算定基準』(発行者:公益財団法人日弁連交通事故相談センター)
赤い表紙の交通事故の専門書。上巻には、主に東京地裁での裁判例を参考にした損害額の算定基準や事例、過失割合の表が掲載されている。毎年改訂されるが、下巻に最新の論文が掲載されるので、交通事故に携わる弁護士等の専門家は毎年購入する。正式名称は『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(発行者:公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)
被害者が受けた体の痛み、心の苦しみを補うために支払われる金銭のこと。交通事故事件では、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の二つがあり、前者は傷害の程度や入通院期間に応じて、後者は後遺障害の等級や症状によって支給金額の相場が形成されている。
任意保険会社が示談で支払提示する賠償金は、「後で自賠責保険が返してくれる保険金」と「自社で負担する保険金」を合計した金額である。これら2種類の保険金を一括して被害者に支払うのを一括払いという。保険会社によっては自賠責保険から支払われる保険金以上の金額を提示しない場合もある。この場合、つまり、自社が保険金を負担するつもりがないといえる。
将来得られるはずだったにもかかわらず、交通事故のために得られなくなった経済的利益のことをいう。一般には後遺障害により労働能力が制限された結果、減少が見込まれる将来利益「後遺障害逸失利益」のことを指す。現時点で将来の予想をして支払うため、その金額や補償する期間について争いになることが多い。
①自賠責保険が、治療継続中で損害額全体が確定しないときでも被害者に保険金が支払われる制度のこと。自動車の保有者に損害賠償責任が認められる場合であれば、被害者は10万円単位で支払いを請求することができる。ただし、手続きに必要な資料が多く、支給までに時間がかかる。
②任意保険会社が、被害者の要望に応じて、通院先に直接治療費を払ったり、示談がまとまる前に先に休業損害を支払うこと。いつまでも支払ってくれるわけではなく、後で自賠責から回収見込みの金額を超えそうになると支払拒否する。
自賠法により、人身傷害の賠償責任を負うことになる加害関係者のこと。具体的には、自動車の所有者や、所有者から一時的に自動車を借りて運転している者などが挙げられる。
裁判以外の方法により、専門家の仲介のもと様々な紛争を解決するための機関や手続のこと。交通事故の分野では、日弁連交通事故センターや交通事故紛争処理センター(紛セ)などのADRがある。
(ADR: Alternative Dispute Resolution の略称)
磁気を利用して生体内部の情報を画像にする方法。レントゲン撮影では判別が難しい軟骨やじん帯の状態を捉えることができるので、じん帯損傷や半月板損傷といった症状を捉えるのに適している。検査部位や検査内容によりCTとの使い分けが行われている。なお、ペースメーカーを使用している患者の場合は利用できない。
(MRI: magnetic resonance imagingの略称)
反射性交感神経性萎縮症のこと。交感神経が異常に高ぶることにより末梢の血流が阻害された結果、組織が委縮して疼痛(うずくような痛み)が発生する症状のことをいう。医学上いくつかの診断基準があるが、自賠責の認定基準は厳しく、主治医からRSDと診断されても後遺障害が認められないことが頻繁に起こる。
(RSD:Reflex Sympathetic Dystrophyの略称)
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