CT / CRPS / 自覚症状 / 時効 / 時効の中断 / 事前認定 / 自損事故 / 示談 / 示談あっせん /
実況見分(調書) / 自賠責保険 / 自由診療 / 就労可能年数 / 就労の蓋然性 / 使用者責任 / 症状固定 /
神経症状 / 診療報酬明細書(レセプト) / 診療録(カルテ) / 政府保障事業 / 脊髄損傷 / 全損 /
素因による減額 / 葬儀費用 / 訴訟 / 損害保険料率算出機構 / 裁判基準 / 自賠責基準 /
人身傷害補償保険 / 整骨院・接骨院 / 損益相殺 /
放射線を用いて生体内の断面を撮影する検査のこと。近年はMRIの普及や被爆への警戒から利用頻度が減少しているが、今も受傷部位や検査箇所によっては必要となることもある。
骨折などの外傷や神経損傷の後に疼痛や知覚の異常や皮膚色の変化、体温の低下など様々な症状が見られる状態のこと。CRPSのうち、末梢神経の損傷を伴うものをカウザルギーと呼び、伴わないものをRSDと呼ぶ。
(Complex Regional Pain Syndromeの略)
患者本人のみが感じる症状のこと。症状の根拠について画像、検査結果という他覚的所見によって裏付けられることもあるが、交通事故では、原因のはっきりしない自覚症状もたくさんある。他覚的所見のない自覚症状だけで後遺障害が認定されることは、基本的にないと考えておくべき。
時間の経過により権利や義務が失効すること。時効にかかるのを防ぐためには加害者に対して訴えを提起したり、賠償義務を認めさせたりする必要がある。交通事故の賠償請求について時効のカウントが始まる日は、傷害の場合は事故の日から3年、後遺障害または死亡の場合は、症状固定日または死亡日から3年である。
加害者又は被害者の行為によって、時効のカウントが巻き戻されること。たとえば、被害者からの訴訟提起、加害者(又は保険会社)からの損害賠償債務の承認があれば、その日からさらに3年経たないと時効が完成しない。自賠責保険請求の場合、被害者が申請すれば債務承認してもらえる。任意保険の場合、治療費の内払いや休業損害の一部払いが債務承認であるとみなされる(と一般に理解されている。)
加害者の任意保険会社が、被害者に対して保険金を支払う前に、損害保険料率機構に対して、被害者の障害が後遺障害に該当するか否かを事前に打診し、認定してもらうこと。実務では、被害者が後遺障害診断書を主治医に作成してもらった後、加害者側保険会社が事前認定を申請して、その結果により賠償額の提示をして示談締結される例が多い。これに対して、被害者側弁護士が介入した場合、事前認定させず、被害者請求によって後遺障害認定を受ける例が増えている。理由は「被害者請求」を参照。
単独で起こした、相手方のいない事故。相手方がいないので損害賠償請求をすることはできない。しかし、自動車保険の補償内容によっては、自分が契約していた保険会社から保険金が支給される場合もある。
交通事故の損害賠償について、裁判所その他公的機関を利用せずに、当事者間の話し合いのみで解決すること。時間と費用をかけずに解決できるというメリットがあるが、賠償額は裁判で解決する場合よりも低くなることが多い。
損害賠償の交渉で相手方と話し合いがつかないときに、同センターが公平・中立な機関の担当者が示談が成立するよう調整する手続のこと。民営の調停手続きのようなもの。(財)交通事故紛争処理センターや(財)日弁連交通事故相談センターが取り扱っている。
警察官が、当事者や目撃者の立会いのもと、事故現場を実地調査して事故態様を図面に記録する作業ないしその結果を記載した書面のこと。事故状況を知る上での重要な手がかりだが、当事者の言い分が異なる場合や当事者の一方しか立ち会わなかった場合には、実際の事故と異なる内容の調書が作成されてしまうこともある。原則として人損事故でのみ作成され、物損事故では作成されない。
自動車損害賠償保障法に基づき、自動車やバイクを運行する者に対して加入が義務付けられている強制保険のこと。被害者救済の観点から被害者に有利に扱われており、過失割合にかかわらず、加害者の自賠責保険から保険金を受け取ることができる(ただし、過失70%を超える場合、割合に応じて支払額が減額)。物損事故の場合には適用されない。保険金の上限も被害者1人につき死亡の場合3000万円、後遺障害で4000万円、傷害で120万円と限度額がある。
(国民)健康保険制度の適用を受けず、医療機関との間で個別の診療契約を結んで治療を受けること。診療費用に制限はなく、しかも全額自己負担となるため、患者(あるいは負担する保険会社)の負担は大きい反面、保険診療と異なり治療内容に制限がないため、治療のバリエーションが広がるというメリットがある。
仕事に就くことができる見込み年数のこと。一般的には67歳もしくは平均余命までの年数を2分の1した年数のいずれか長い方を就労可能年数と仮定する。
現在無職の人が、将来仕事に就くことのできる見込みのこと。主として休業損害や、高齢者の就労に関する逸失利益を判断するための考え方。事故の時点で無職の人は原則として休業損害を認めることはできないが、就労の蓋然性が高い場合には仕事のある人と同程度の休業損害が認められる場合がある。具体例としては内定をもらっていた学生や、以前の交通事故をきっかけに無職になった被害者など。一般に、若年者には認められやすく、70歳以上の高齢者の場合は認められにくい。
会社や事業者の下で使用されている者(労働者)の起こした交通事故につき、その事故が事業の中で生じたものである場合には、使用者が被用者と連帯して負う損害賠償責任。タクシー、貨物の運営会社はもちろんのこと、運送に関わらない会社でも業務による運転中であれば損害賠償責任を負うことになる。
傷害の症状が安定し、これ以上治療を継続しても治療効果が期待できなくなった状態のこと。交通事故による損害賠償では、症状固定後の治療費は原則として損害と認められない、症状固定前の治療費、通院慰謝料、休業損害の算出のため重要な基準日となるので争いになりやすい。ただし、客観的な判断基準がなく、医師の意見が尊重されることが多い。
知覚障害や、麻痺、しびれなどの症状の総称のこと。自賠責の後遺障害等級では、事故による四肢や首腰への神経圧迫、損傷(の可能性)を原因として、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)及び14級9号((局部に神経症状を残すもの)が認定されることがある。画像上その根拠が明らかでないものについて、12級の認定は難しい。強い衝撃を受けたことによる全身麻痺、半身不随など重度の神経症状には1~3級、5,7,9級が認定される。
医療機関が、患者の受けた治療について、保険会社、市町村や健康保険組合等に請求する医療報酬の明細書のこと。実際にかかった治療費のほか、入通院の日付も記載されているため、入通院慰謝料を算定する上で重要な資料となる。
医師の診療経過を記録した文書のこと。交通事故事件では必ず取得するものではないが、患者の症状や医師の判断、実施した治療等が記載されているため、損害額を確定する上で重要な資料となることがある。示談交渉段階で内容を確認することは少ないが、訴訟ではたいてい取り寄せることになるし、加害者側からも内容提示を求められることが多い。治療中いかに被害者が苦しんだかを裏付ける資料として役立つことがある反面、加害者側弁護士から、被害者の既往症を指摘され素因減額を主張されたり、後遺障害診断書と異なる症状の記載などを指摘されたりして不利になることもある。似たような使い方をされる医療記録として、入院中の患者について看護師が作成する看護記録がある。
ひき逃げや無保険車による事故により被害者に治療費、休業損害などの損害が生じたとき、政府が自賠責保険と同額になるまで被害者の損害を補填する制度のこと。加害者が無保険(もしくはひき逃げ)で、被害者も自分では自動車保険を掛けていない場合には唯一の救済手段となる。しかし、補償金が支払われるまでに時間がかかるというデメリットがあるから、被害者が自分の自動車保険に加入している場合には、人身傷害保険又は無保険車傷害保障保険を利用して保険金の支払いを請求した方がよい。
脊椎に強い外力を受けることにより、脊髄の神経伝達機能に障害が生じた状態のこと。脊髄が損傷すると、感覚の低下や手足の機能の低下が生じ、重篤な場合は麻痺や損傷した部分より先が動かなくなってしまうこともある。
車両が壊滅的な損傷を受け、もはや修理が不可能な場合(物理的全損)、または修理は不可能ではないが修理費が自動車の時価に買い換え費用を加えた額を上回る場合(経済的全損)をいう。全損の場合は、元に戻すための修理費ではなく、車両の事故直前の時価に、買い替え費用を加えた額だけを賠償すれば足りるとされている。そのため、時価額ないし修理費の金額をめぐって争いになることが多い。
加害者の行為と、被害者が元々有していた精神的・身体的性質や疾患(これらを「素因」という。)がともに原因となって損害が発生または拡大した場合に、公平の観点から、被害者の素因を考慮して賠償額を減額するという考え方のこと。加害者側保険会社が訴訟で減額主張する際の常套手段。事故態様や受傷内容が軽微であるのに、治療期間が長期化しているような場合、首腰に元々ヘルニア変性があった場合などには素因減額される可能性がある。
交通事故の場合、支払上限額は150万円であり、これを超えても損害として認められないことが多い(墓碑建立費や仏壇購入費含む。)
裁判所に訴えを提起して加害者に損害賠償を求めること。裁判所は当事者の主張を踏まえて証拠調べを行い、判決を下す。損害額が裁判基準で算定されることや、弁護士費用や遅延損害金も賠償対象になるといったメリットがあるが、解決までにもっとも時間がかかる。おおむね1審のみ和解終了事件で4~10ヶ月、判決事件で6ヶ月~1年、控訴される事件は1審判決に加えて6ヶ月程度かかる。
自賠責保険会社の委託を受けて、後遺障害の認定を行う機関のこと。実際に活動しているのは「自賠責損害調査事務所」(通称「自賠調」(じばいちょう))。損害保険料率算出機構の業務内容については、→http://www.giroj.or.jp/about/yakuwari.html
加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起した場合に、裁判所が認定すると考えられる損害額の基準のこと。自賠責基準や各保険会社の基準よりも高額となることがほとんどであるが、個別の事案毎に損害評価するので、(特に逸失利益で)自賠責基準を下回ることもある。
自賠責保険による保険金の支払基準のこと。主婦の休業損害、慰謝料が低額に抑えられていたり、休業損害の日額や総額にも限度額(傷害120万円、後遺障害75万円~4000万円)があるため、裁判基準よりも受け取る金額が低い場合が多い。
事故により被保険者又はその家族が負傷した損害を補償する保険。被保険者に過失がある場合でも支払いを受けられ、支払いまでが比較的早いというメリットがある。しかし、支払額はあくまで保険会社の基準によると規定されており、会社によっては自賠責基準程度の救済しか受けられず不十分な補償にとどまることがある。このような場合、加害者側に不足分を請求することになる。
鍼灸術や柔道整復術を行う施設のこと。整骨院や接骨院での施術は、特に医師の指示がある場合を除き、裁判上争われた場合には賠償対象にならないこともある。
被害者が交通事故と同一の原因で利益を受けた場合に、受けた利益を賠償額から控除すること。例えば、加害者に損害賠償請求をする際に、既に自賠責保険から保険金の支給を受けている場合には受け取った保険金の分だけ賠償額が減額される。その他損益相殺の対象になるのは、労災保険、傷病手当、人身傷害保険(制限あり)、障害年金など。生命保険や医療保険の見舞金などは損益相殺されない。
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