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無職、あるいは就職内定後の休業損害 休業損害ケーススタディ№3

無職の場合、休業補償は受けられないのですか。

(弁護士のアドバイス)

 無職者(失業者や学生・生徒)については、事故前に労働の対価である収入を得ていなかったので、原則として休業損害は認められません

 しかし、たまたま事故に遭ったとき一時的に職に就いていなかったからといって休業補償がまったく受けられないのは酷な結果となります。そこで、それまでの職歴や資格などから、失業していた方が十分な労働能力と労働意欲があり、治療期間中に就業できる蓋然性が証明できる場合には、補償が受けられることがあります。

 

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