(弁護士のアドバイス)
学生や生徒は、有職者ではないので原則休業補償は認められません。ただし、アルバイトに従事するなどして現に収入があった場合には、補償が認められることもあります。
また、事故の時点で就職内定を得ていたのに、入通院のために就労を開始するのが遅れたという場合には、就労開始予定時期から治癒又は症状固定時期までの間の休業補償が認められることもあります。
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