(弁護士のアドバイス)
非正規雇用の方や、一人親方で様々な現場に行く方でも休業損害は補償されます。ただし、休業期間中に現実に仕事が予定されていたことを証明する必要がありますので、元請や雇用主に休業証明書を作成してもらう必要があります。また、欠勤期間が長すぎると保険会社から指摘される場合には、受傷した箇所が日々の業務にどれだけの影響を及ぼすものだったかを説明する必要があります。例えば、解体業者や港湾労働者のように身体を酷使する業種の方が腕や足を骨折したというような場合であれば、長期間の休業もやむを得ないと判断されることが多いでしょう。
なお、日当あるいは時給単位の報酬ではなく、現場単位で仕事を受注し、協力者を手配しながら報酬を得る建設業者の場合には、フリーランスの休業損害(ケース10)と同様の問題(欠勤による損失額の証明、欠勤日数の証明、外注費)に直面することがあります。
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