(弁護士のアドバイス)
会社役員が事故により仕事を休んだ場合、役員報酬のうち労務提供の対価に当たる部分は補償の対象になりますが、利益配当に当たる部分については補償されません。後者は役員としての責任ある地位に就くことへの対価であって、実際に仕事をしたかどうかにかかわらずに支払われる報酬と言えるからです。ただし、役員報酬のうちどこまでが労務提供の対価でどこからが利益配当かは、会社の規模や役員の執務実態によって決まるもので、一概にいくらと言い切れるものではありません。いずれにせよ、役員報酬の全額が補償されるわけではないことに留意して下さい。
このほか、出勤管理をしていない会社役員の場合、休業日数の立証という問題が生じます(ケース10参照)。
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