(弁護士のアドバイス)
通常の給与所得者の場合、事故前3ヶ月間の平均給与を期間日数で割って1日当たりの給与を算出し、欠勤日数(期間)の休業損害を算出します。
しかし、例えば、タクシー運転手のように、一日あたりの勤務時間が長い分、1ヵ月当たりの勤務日数は少ない職業の場合、上記の計算(3ヶ月の日割り計算)によれば、1日当たりの休業損害額が実際に稼げる金額よりも低くなってしまうことがあります。そこで、このような就労形態の場合、事故前3ヵ月間の総収入額を、出勤日(実日数)で割って1日当たりの平均収入を算出し、正味の欠勤日数をかけて休業損害を算出することがあります。
受付時間/平日9:30~17:30
メールによる受付は24時間対応
交通事故は実際に算定額に近い水準で金銭を獲得するにはあらゆる方法や経験が必要となります。まずはお気軽にご相談ください。
〒530-0041
大阪市北区天神橋1丁目19番8号
MF南森町3ビル 8階
Copyright(C) TMG-Law Office