(弁護士からのアドバイス)
「交差点で左折する自動車が直進するバイクを巻き込んだ」
こういった事案は交通事故ではよくある事故態様といえます。
この場合、自動車とバイクの前後関係によって過失割合が異なってきます。
まず、前方にいる自動車が交差点で左折した際に後続のバイクが後巻き込まれた場合、バイク20:自動車80が基本となります。
反対に、前方にいるバイクを自動車が後ろから追い越して左折して巻き込んだ場合や、信号待ちでバイク・自動車とも停止していた場合では、バイク10:自動車90となります。
どちらの場合でも、自動車の方向指示器を出すタイミングや左折の方法、バイクの速度や前方不注視に応じて、バイクの過失が10~20%の範囲で増減されることがあります。
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