(弁護士からのアドバイス)
センターラインオーバーの車と正面衝突した場合、基本的には衝突された側には過失はなく、オーバーした車の過失が100%とされます。左側通行は道路を走行する上で最も基本的なルールといえるからです。
ただし、このような事故でも衝突された側に速度違反があった場合には、10~20%程度の過失が加算されることがあります。
受付時間/平日9:30~17:30
メールによる受付は24時間対応
交通事故は実際に算定額に近い水準で金銭を獲得するにはあらゆる方法や経験が必要となります。まずはお気軽にご相談ください。
〒530-0041
大阪市北区天神橋1丁目19番8号
MF南森町3ビル 8階
Copyright(C) TMG-Law Office