(弁護士からのアドバイス)
交通事故の被害者は、加害者の保険から損害の賠償を受けるのが通常です。しかし、加害者が自賠責保険に加入していなかった場合やひき逃げでそもそも加害者が誰か分からないという場合もあります。また、加害者が自賠責保険のみで任意保険に加入しておらず十分な賠償がされない場合もあります。このような場合、被害者はどうすればよいのでしょうか。
このような事故に遭った場合、被害者自身が加入している保険、具体的には搭乗者保険特約や人身傷害保険を利用することを検討して下さい。
また、死亡や後遺障害が残った事案では、無保険車傷害保険特約により保険金の支払いを受けることができます。
さらに、無保険車やひき逃げの事案であれば、政府の自動車損害賠償保障事業(政府補償事業)を利用することもできます。これは政府が無保険車やひき逃げによる被害者に対して自賠責保険と同額になるまで損害を填補するという制度です。
なお、ひき逃げや無免許運転といった悪質な事故の場合には、慰謝料が増額されることもあります。
(→人身傷害保険をもらったらもう賠償請求はできないのですか?:よくある質問)
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