(弁護士からのアドバイス)
近年、自転車事故で加害者に多額の賠償を命ずる判決が出たこともあって、テレビCMなどで自転車保険の宣伝を目にする機会も増えました。しかし、現状では自転車保険に加入している人はまだまだ少数です。自転車には自賠責のような強制加入保険もありませんので、被害者となった場合、相手方の保険を利用して補償を受けられないという事態が発生しがちです。
このような場合、被害者はご自身またはご家族の加入している保険の利用を検討してみて下さい。
交通事故の被害者が自分の掛けている保険から補償を受けるには、人身傷害保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険などの利用が考えられます。しかし、無保険車傷害保険は相手が自転車の場合は利用できません。また、搭乗者傷害保険は、上記相談例のような歩行中の事故については対象外です。
人身傷害保険には、車両乗車中以外の事故、例えば歩行中の事故でも補償の対象となるものがあります。現在、多くの保険会社では、人身傷害保険は自動車保険に自動的に付されていますので、自転車事故に遭った場合は、まずご自身やご家族の自動車保険の約款を確認してみるといいでしょう。
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