(弁護士からのアドバイス)
交通事故では事故を起こした加害者本人が損害賠償責任を負うのが原則です。
しかし、加害者が未成年の場合には、資力に乏しく十分な賠償を受けられないおそれがあります。また、ほとんどの任意保険では、未成年者が起こした事故は補償の対象から外されています。
そこで、被害者としては、人身傷害保険や搭乗者傷害保険といった被害者自身の保険を利用することが考えられます。
また、未成年者の親権者に対して、監督義務を怠ったとして損害賠償請求をすることも考えられます。
ただ、自動車を運転できる年齢の未成年者の場合、精神的・経済的に親権者からある程度自立していると言えるので、いかなる場合でも親権者の監督責任を問えるわけではありません。
未成年者が非行を繰り返していたとか過去に補導歴があるなど、親権者として子供の行動を注意して見守るべき義務があったと評価できる場合などに限定されることでしょう。
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