(弁護士のアドバイス)
給与所得者が事故により休業したことについて補償を受けるには、休業損害証明書を事業主に作成してもらい、休業により減給されたことを証明する必要があります。適式に作成された休業証明書があれば、保険会社はほぼ支払ってくれます。ただし、事業主が個人、または実質個人経営のような小規模会社、前年度の源泉徴収票がない(入社から日が浅い)場合などでは、さらなる資料の提出や調査を求められる場合もあります。
また、受傷の内容や症状から見て休業期間が不相当に長い場合には、実際に休んでいても支払いを拒絶されることがあります。
なお、有給(年次休暇)を使って休業した場合でも、保険会社から補償を受けることが出来ます。
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