(弁護士のアドバイス)
入通院のために仕事ができず職場を解雇された場合や、治療に専念するために自主的に退職した場合は、失業前の給与水準をベースに、失業時から治癒又は症状固定前までの期間の休業補償が認められることがあります。ただし、事故とは無関係な理由で仕事を辞めた場合、例えば勤務先の業績悪化で人員整理のために解雇されたという場合には、事故と解雇の間に因果関係がないとして休業補償の対象には含まれません。
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