(弁護士のアドバイス)
無職者(失業者や学生・生徒)については、事故前に労働の対価である収入を得ていなかったので、原則として休業損害は認められません。
しかし、たまたま事故に遭ったとき一時的に職に就いていなかったからといって休業補償がまったく受けられないのは酷な結果となります。そこで、それまでの職歴や資格などから、失業していた方が十分な労働能力と労働意欲があり、治療期間中に就業できる蓋然性が証明できる場合には、補償が受けられることがあります。
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交通事故は実際に算定額に近い水準で金銭を獲得するにはあらゆる方法や経験が必要となります。まずはお気軽にご相談ください。
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