(弁護士のアドバイス)
休業補償が認められるのは、事故のために仕事ができず、収入が減ってしまったという場合です。年金は、仕事に就いているか否かに関わらず支払われるものです。したがって、年金受給者には休業損害は認められません。
ただし、年金を受給しつつパートタイムで就労している場合には、パートタイム分の休業について、通常の給与所得者と同様に補償が受けられることがあります。
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