専業主婦の休業損害 休業損害ケーススタディ№5

専業主婦でも休業損害は認められるのでしょうか。

(弁護士のアドバイス)

 専業主婦でも、事故による受傷で家事労働に支障が出た場合には休業補償が受けられます。自賠責基準であれば、日額5700円、裁判基準であれば、年齢や家族構成にもよりますが、日額7,500円~9,500円の範囲で計算されます。

 休業日数については、基本的には、受傷から治癒又は症状固定に至るまでの入通院期間を休業日数として計算します。ただし、必ずしも全期間にわたって労働能力の制限が認められるわけではなく、受傷結果が家事労働に及ぼす影響によって認められる休業日数は増減します。例えば、入院中や受傷直後はほぼ100%の労働能力の制限が認められますが、その後の通院期間は、ケガの程度や通院の状況に応じて、労働能力の制限率が徐々に減っていくという扱いがされることが多いです。 

 

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