(弁護士のアドバイス)
主婦として家事に従事しつつ、パートタイマーとして働いている兼業主婦の場合、主婦としての休業損害とパートタイマーとしての休業損害とを比較して多い方が補償の対象となります。つまり、パートタイマーとしての休業損害に主婦としての休業損害も加算されるというわけではなく、どちらか一方の損害しか認められないのです。
なお、パートタイマーとして休業損害を計算する場合は、給与所得者の場合に準じますし、主婦として計算する場合は専業主婦の場合と同じ議論が当てはまります。
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