(弁護士のアドバイス)
最近は、妻が職を持って外で働き、夫が家庭で家事や育児に専念するという夫婦もしばしば見られます。このような専業主夫についても、家事労働者として休業補償が認められることがあります。ただし、裁判例によると、男性であっても、専業主婦の場合と同じく、女性労働者の賃金センサスに基づいて計算することが多いようです。
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