被害者が自転車で歩道を走行中、加害車両が車道から歩道へ進入しようとして自転車を巻き込んだ事案です。
衝突の際に転倒し、右足のすねを打撲して約半年通院しました。醜状痕(傷跡)が後遺障害にならないかを訴えましたが、非該当となりました。保険会社の45万円の慰謝料額提示に不満があり当事務所に依頼されました。醜状痕については、異議申立によって認定を受けることを検討しましたが、自賠責の定める客観的基準には満たないため断念しました。交渉では慰謝料の増額を強く求め、77万円増額させ122万円で早期和解しました。
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