交差点を左車線から大回り右折した加害者と、右車線の自動車衝突事案です。
被害者には衝突により首・腰に痛みが残り約6ヶ月通院しました。後遺障害の認定は非該当でしたが、通院慰謝料と休業損害を求めて交渉を開始しました。加害者には道路交通法違反がありましたが、それだけでは100:0にはならないことが過去の裁判例で分かっていたため、出来るだけ被害者に有利な過失割合を主張しました。
結果、被害者にも過失相殺がありましたが10%にとどめました。賠償基準も裁判基準に沿って、人損255万円、車両損28万円を交渉で獲得しました。
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