交差点信号待ちでの玉突き衝突事案です。
追突後、首と腰に強い痛みを感じ、頻繁に整形外科に通院して、大学病院で後遺障害診断書の作成を受けました。しかし、腰に関しては過去に持病の手術歴があったため、事故との因果関係を否定され、後遺障害認定結果は非該当でした。
納得できない被害者は、腰とともに治療を継続していた首について、弁護士同行のもと、新たに整形外科の主治医から後遺障害診断書の作成を受け、自賠責保険に異議申し立てました。そうしたところ、首の神経症状を理由に14級9号の認定を受けることができました。その後、後遺障害については裁判基準での解決に成功しました。(下記画像はイメージです。)
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