交差点での車同士の衝突事案です。運転者と同乗者2名が首と腰に強い痛みを訴えましたが、目立った他覚的所見がなく、後遺障害が認定されるか厳しい事案でした。
しかし、受傷まもなくの相談であったことが幸いして、きちんとした通院と検査を経て、約6ヶ月の通院後、3名中2名が後遺障害14級9号の認定を受けられました(1名は過去に腰の症状で後遺障害を認定されたことがあったため非該当となりました。)。
過失相殺割合にも大きく争いがありましたが、10%減額にとどめ、ほぼ裁判基準での慰謝料、休業損害、逸失利益の解決となりました。
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