道路横断中に車にはねられた被害者には、頬のしびれが残りました。
症状が軽快せず受傷後1年以上経過した後、後遺障害を申請しました。
後遺障害を否定されることも十分考えられた事案でしたが、詳細な検査結果や診断書の助けもあり、何とか14級9号の認定を受けることができました。
後遺症認定後は裁判基準に則った損害を主張し、自賠責保険からの給付金を合わせて、約240万円の保険金を受領することに成功しました(但し、治療費以外。10%過失相殺あり。)
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