センターラインオーバーで正面衝突された被害者が脊柱変形により後遺障害11級を認定されました。
後遺症認定後に保険会社から賠償額提示を受けたところ、脊柱変形は労働にあまり支障が無いとして14級相当の逸失利益しか認めず、430万円あまりの賠償金しか提示しませんでした。認定された後遺障害の他にも、記憶障害や手足の強いしびれに悩まされていた被害者は納得できず、当事務所に依頼されました。
保険会社は、後遺障害認定の理由によっては、該当等級よりも低い等級で逸失利益を提示することがあり、上記の脊柱変形などはその典型例といえます。
当事務所では、この主張に対抗する過去の裁判例や論文を示した上、被害者の治療経過や現状等を説明し、粘り強く増額交渉した結果、賠償額1000万円まで増額修正させることに成功しました。
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