依頼者(20代・兼業主婦)は、原付で走行中、左折巻き込み事故にあい、左手と左足を中心に打撲傷を受け、強い痛みが生じました。
後遺障害申請すると非該当になりました。しかし、通院先の病院にも書類作成に協力してもらい、異議申立てをしたところ、左手と左膝について後遺障害等級併合14級が認定されました。
この事件では、弁護士が交渉に入る前にパートで働いていることを保険者に伝えていたため、保険会社は「パートの休業損害しか払わない」として主婦の休業損害および逸失利益を否定し、低額の和解案しか提案しませんでした。
粘り強い交渉の結果、主婦の基礎収入を前提とした200万円(15%の過失相殺後)の賠償金を獲得することができました。
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