追突によるむち打ち傷害の事案で、相手方が保険会社に連絡せず、対応しない事件でした(通院3カ月・後遺障害なし)。
治療後、賠償請求したところ、相手方は自賠責保険が期限切れになっており、十分に賠償できない状態であることが確認できました。そのため、やむを得ず訴訟を提起して、裁判で賠償額を交渉することになりました。
裁判では被害者が会社役員であったため、休業の証明が難しく、損害の発生及びその額が争点となりました。当事務所が、会社の決算資料などを示しながら、事故後、会社の売上が減少していることとの因果関係を主張した結果、一定限度で休業損害を認定してもらい和解解決しました。
相手方が無保険の場合や自営業者の休業損害が問題になる場合、弁護士での対応は必須かと思います。ぜひ弁護士に依頼しましょう。
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