依頼者は、交通事故後に頸部に強い痛みが残りました。
当事務所に依頼後、頸部のむち打ち症について、後遺障害申請において医師の詳細な意見を得たところ、後遺障害等級12級13号が認定されました。
むち打ち症で12級13号が認定されるのはやや珍しいケースです。本件では、相手方保険会社が「むち打ち症で12級が認定されるはずがない」などと述べ、12級ベースでの支払いを拒否したため、やむを得ず訴訟を提起して交渉を続けました。その結果、12級を前提とした賠償金合計800万円以上を獲得しました。
同乗の方にも後遺障害等級14級が認定され、300万円以上の賠償金を獲得しました。
むちうちの症状が残存する場合、より正確に症状を伝えるために弁護士の依頼が必要です。後遺障害が認定される前でも早期に弁護士に依頼することをおすすめします。
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交通事故は実際に算定額に近い水準で金銭を獲得するにはあらゆる方法や経験が必要となります。まずはお気軽にご相談ください。
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