事例紹介№28 タクシーに追突され自転車転倒 14級が認定された事例|交通事故被害サポート
依頼者は、路上の駐車車両をよけて走行車線内で右に進路を変更したところ、後続するタクシーから追突されました。
状況によっては進路妨害を主張される可能性もありましたが、過失なしを前提に交渉しました。
頚部、腰部の捻挫と大腿部の裂傷がありましたが、頚部について14級が認定され、過失なしを基準に適切な賠償金を受領できました。
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