事例紹介№29 高額な基礎収入を前提に賠償金算定を受けられた事例

事例紹介№29 高額な基礎収入を前提に賠償金算定を受けられた事例|交通事故被害サポート

追突され主に頚部に強い痛みが生じた事例で、約8カ月半の通院の後、後遺障害を申請して14級9号が認定されました。

依頼者は医療従事者であり、逸失利益の根拠となる基礎収入(事故前の年収)が労働者平均を大きく上回る高額でしたが、請求額から総額数十万円を減額する内容で和解が成立しました。

 

たとえば、会社役員、自営業の被害者の場合、大きく減額提案されることがあります(前年収入2500万円の被害者に対し、年収800万円想定での逸失利益を提案するなど)。

役員や自営業者のなかには、業務そのものの収入のほか、部下の管理や資産からの配当によって収入が得られる場合があるからです。

 

この件では、給与額が高額であったものの、上記のような役員、管理者ではなく専門職であったことから、請求額に近い金額で和解が成立しました。

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