事例紹介№30 自転車同士の接触事故において治療費の相当性が争われた事例|交通事故被害サポート
依頼者は、自転車に乗車中、交差点で出合頭に相手方の自転車と接触し転倒、左脛骨・腓骨を骨折しました。
手術後、前歯が欠損していたため歯科で治療したところ、加害者側保険会社から前歯の欠損は認められないと治療費支払を拒否されました。
これに対し、当事務所は、前歯の欠損は麻酔時の挿管により生じた可能性があることを指摘しました。
また、医療従事者の過失ではなく一定の割合で生ずる不可避な症例であることを示しました。結果として歯科の治療費に関しても事故による損害と認めさせ、賠償金を獲得しました。
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