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事例紹介№31 国外における治療の必要性が認められた事例

事例紹介№31 国外における治療の必要性が認められた事例|交通事故被害サポート

赤信号を無視して交差点に進行した車両に同乗していた依頼者は、車両衝突事故によって眼窩底骨折や頸椎捻挫等の傷害を負いました。

依頼者は外国籍でビザの有効期限も迫っていたので、一時帰国して、現地の病院で治療・リハビリを継続しました。その後、日本へ再入国し、治療を再開しました。

加害者側保険会社は、国外における治療内容や有効性が分からないので、国外の治療費や慰謝料は賠償対象外であると主張していました。

そこで、当事務所では、国外の病院で発行された明細書を解析して治療内容を明らかにし、その効果を丁寧に説明することで、結果的に国外の治療の必要性を認める内容の和解を獲得しました。

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