(弁護士からのアドバイス)
高速道路は、高速走行専用の道路ですので、最低速度の維持義務など一般道と異なった義務が課せられます。したがって、過失相殺についても、一般道とは異なった扱いがされることがあります。
例えば、停車中の車両に対する追突事故の場合、一般道であれば追突された側は原則として過失0です(→ケース1参照)。
ところが、高速道路では、先行車の事故などで過失なく停車した場合でも、追突された側は基本的に20%の過失があるとされます。
また、歩行者対自動車の事故の場合、一般道であれば、交通弱者保護の観点から歩行者の過失は小さくなることが多いです。
ところが、高速道路での事故の場合、歩行者には最大で80%の過失が課されます。高速道路上を歩行者が通行することは予定されておらず、高速道路にいること自体が歩行者の大きな過失と言えるからです。
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