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事故状況に関する質問

なお、説明や判断が難しい質問には【難】とつけています。
また、交通事故事件特有の専門用語については、「役に立つ交通事故用語集」のページもご確認下さい。

 

質問一覧

交通事故が起きた直後に気をつけておくことは何ですか?

過失割合は何が決め手になりますか?

実況見分調書があれば過失割合は争いなく決まりますか?

警察が作った供述調書があるから、私(又は相手)の事故当時の状況認識はそれを使って証明できるはずでは?

交通事故証明書の甲乙欄でどちらの責任が大きいかわかりますか。

 

回答一覧

交通事故が起きた直後に気をつけておくことは何ですか?

まずは事故の相手に運転免許証を見せてもらい、氏名、住所を確認した上で、連絡先、保険会社を聞いておくことが大切です。
その上で、速やかに警察に通報し、事故の発生を報告してください。報告がないと後で保険を請求しようとしても資料が足りずに困ることもあります。また、事故直後は混乱し興奮しているかもしれませんが、事故の発生状況を正確に警察官に伝えて下さい。
衝突した車両は警察が来るまでそのままにしておくべきですが、やむを得ず動かす場合には、移動の前に携帯電話のカメラなどで各車両の位置関係を記録しておけば役立つかもしれません。

過失割合は何が決め手になりますか?

過失割合は、これまでの裁判例を参考に、対歩行者、対自転車、交差点、直進、右左折など事故類型ごとに基本過失割合が定められています。これらをもとに、各事故での状況を考慮して修正を加えることもあります。
車両の衝突場所、信号機の色や歩行者の横断場所なども過失割合に大きく影響します。これらの事情は賠償交渉の際には当事者の記憶をもとに主張されますが、言い分が食い違うことも少なくありません。このような場合、警察が作成する実況見分調書があれば、事故状況の裏付けとなる有力な証拠と評価されます。そのほか、事故直後の現場写真やドライブレコーダーがあれば、一時停止、急ブレーキの有無や信号無視について決定的証拠になるでしょう。

実況見分調書があれば過失割合は争いなく決まりますか?

実況見分調書は、事故発生直後又はそれに近い時期に、事故現場で、中立な立場にある警察官が、原則として双方当事者の立会いの下で作成するものですから、一般的に信用性が高いと判断されます。ただし、運転速度や飲酒、脇見などは書かれていないことが多いので、それらが争点となった事案では過失割合がきまらないこともあります。
また、被害者が救急車で病院に搬送され立ち会いできない場合には、加害者の言い分しか記載されていないことになり、一方当事者の言い分をそのまま記載していることもありますから、過信は禁物です。ドライブレコーダーや事故直後の現場写真等があれば、実況見分調書の足りないところを補強できる場合もあります。なお、警察の事情聴取で当事者が説明した事故状況を警察官が供述調書として残すのですが、次のQ&Aで述べるとおり、これを過失割合の証拠として入手することは極めて難しいのが現状です。

【難】警察が作った供述調書があるから、私(又は相手)の事故当時の状況認識はそれを使って証明できるはずでは?

供述調書には事故直後に警察が当事者から聞き取った事故状況の認識(交差点の信号機の色や脇見等不注意、一時停止や急ブレーキ)が記載されていることが多く、事故状況を理解するための有力な証拠と言えます。しかし、供述調書の内容を知ることができるのは、死亡・重傷など重大事故や無免許、飲酒など運転者の責任が大きい事故で、加害者が刑事裁判に掛けられたときに限られています
多くの交通事故では裁判もなく不起訴で終わるため、供述調書を入手できないのが一般的です(被害者による自分の供述調書でも、事件が刑事裁判にならないときには開示請求できません。)。

なお、民事訴訟では、裁判所が第三者に対して保有する資料の開示を依頼する制度(文書送付嘱託)があります。しかし、捜査資料の管理部署である法務省では、裁判所からの文書送付嘱託に対しては、事故後の加害者死亡、行方不明により証言ができないなど非常に限られた場合でしか供述調書の開示は認めないという運用をしています。実際のところ、不起訴事件では供述調書の内容を知るのは非常に難しいといわざるをえません。供述調書が使えない交通事故事件で事故状況の言い分が異なる場合には、尋問手続きによって裁判所で直接話を聞くしかないでしょう。

交通事故証明書の甲乙欄でどちらの責任が大きいかわかりますか。

わかりません。
交通事故証明書には、事故発生日時・場所、当事者の氏名や、車両の種類、ごく簡単な事故態様など最低限の情報しか記載されていません。甲が加害者、乙が被害者として表記されると言われる場合がありますが、そうではない場合もあります

 

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