なお、説明や判断が難しい質問には【難】とつけています。
また、交通事故事件特有の専門用語については、「役に立つ交通事故用語集」のページもご確認下さい。
平日の昼間に相談に行くのが難しい。夜間土日の相談は可能ですか?
行政書士や司法書士も交通事故を扱っています。弁護士に依頼するメリットは何ですか。
物損事故も引き受けてもらえますか?
もちろんお引き受けします。ただし、当事者で解決できない物損事故は、傾向として訴訟化することが多く、時間と費用がかかりがちです。そのため、弁護士費用特約がない場合には費用倒れになることもあるので、ご相談の際には、かかる費用と獲得賠償金の見込みについてよくご検討下さい。
出張相談は可能ですか?
可能です。ただし、交通費実費と遠方の場合には別途日当がかかることがありますので一度ご相談下さい。
訴訟では何をしますか?
訴訟では、証拠を提出して、事故の発生、事故態様、損害の発生といった事実を逐一明らかにした上で、過失割合や損害額といった争点について双方が主張を展開していきます。事故態様から見た責任原因や発生した損害評価の妥当性を示談交渉よりも細かく検討していくので、最低でも3、4ヶ月、事案によっては1年近くかかることもあります。
訴訟をすれば、通常示談では得られない弁護士費用相当額の損害(損害額の10%程度)や事故発生後から支払日までの遅延利息を加算してもらえるというメリットがあります、他方、裁判官が詳細に被害状況を確認した結果、後遺障害認定時よりも等級を下げて評価されるというリスクもあるので慎重な判断が必要です。
遠方の依頼者の事件はどのようにして進めてもらえますか?
まずは、電話やメール、書類のやり取り等で情報や認識を共通化するようにいたします。しかし、事故状況や(おけがの具合含め)損害の内容を正確に把握するためには、事故に遭われたご本人から直接お話をうかがうことが不可欠です。そのため、受任中少なくとも1、2回は事務所にお越しいただくか弁護士がご自宅を訪問してお話をお聞きする必要があります。
平日の昼間に相談に行くのが難しい。夜間土日の相談は可能ですか?
事前に予約していただければ対応いたします。
行政書士や司法書士も交通事故を扱っています。弁護士に依頼するメリットは何ですか。
弁護士と、行政書士・司法書士では扱える業務の範囲に差があります。
まず行政書士は、自賠責の被害者請求、損害賠償請求に必要な書類を作成することはできますが、依頼者の代理人として直接示談交渉をしたり、訴訟を提起して裁判所に出頭することができません。
また、司法書士は、代理人として示談交渉や訴訟を行うことができますが、請求額(訴額)が140万円以下の事件に限られます。そのため、後遺障害のある事案では、ほぼ依頼者の代わりに示談や訴訟を追行することができません。また、司法書士が代理人として活動できるのは簡易裁判所だけですから、訴額が140万円以下の事件であっても、地方裁判所に控訴された場合はやはり依頼者に代わって裁判に出頭することができません。
これらに対して、弁護士の場合は、取扱業務や代理権の範囲に制限がありません。したがって、裁判基準での解決を目指して示談交渉を始めるのであれば、弁護士に依頼するのが最適と言えるでしょう。
弁護士が訴訟を見据えて示談交渉を行えば、それまで自社基準での賠償しか認めないと主張していた保険会社も、訴訟基準での賠償を認めざるを得ません。したがって、結果として早期に満足のいく解決になるのです。
交通事故が発生したとき、何をしておいたら良いのか?過失割合はどうやって決まるのか?などを知りたい方はこちらをご覧ください。
(→事故状況に関する質問一覧)
保険金と賠償金ってどう違うのか?交通事故では健康保険が使えない?弁護士費用特約の適用範囲は?交通事故では保険を上手に使わないと損をします。自動車保険に入っている人も、そうでない人もまずはこちらをご覧ください。
(→保険に関する質問一覧)
弁護士の賠償請求ではどのような損害を請求できるのか?どのくらいの交渉期間がかかるのか?休業損害は、主婦、学生、会社役員にどのくらい認められるのか?などの問題を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
訴訟、調停は交渉と何が違うのか?それぞれの制度の使い分けを知りたい方はこちらをご覧ください。
(→解決方法に関する質問一覧)
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